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メンタルヘルス法務主任者資格を取得しました。ストレスチェック実施者になりたがらない産業医が多いのはなぜ?

 このたび、メンタルヘルス法務主任者という資格試験に合格いたしました。

これは、メンタルヘルスとそれを取り巻く企業法務に関する専門の民間資格ですが、厚労省のメンタルヘルスHP「こころの耳」にも紹介されている、メンタルヘルスに関連する法律についてのアドバイス、コンサルを行うための資格です。

 この資格と、今回のストレスチェックについての関連性を私なりに書いてみたいと思います。

 ところで、私も企業に訪問していて以前から気が付いていたことがあります。それは、ストレスチェック実施者を引き受けたがらない産業医が多いのはなぜなのだろうか、ということです。

 これについては私は、このメンタルヘルス法務主任者の勉強をしているうちにその理由が私なりにわかりました。それは、厚労省が出している、

「ストレスチェック制度 Q&A」にあると思います。

Q21-2には、こんなQ&Aが載っています。、

産業医が実施者となり、ストレスチェック結果により、労働者のメンタルヘルス上の問題を把握していたにもかかわらず、労働者がストレスチェック結果の提供に同意せず、面接指導の申出もしないために、企業側に情報提供や助言指導を行えず、その結果、労働者がメンタルヘルス不調を発症した場合の産業医の安衛法上及び民事上の責任についてはどのように考えればよいのでしょうか。

この回答は、短く要約すると、安衛法上は責は問われないが、民事上の責は問われる、と書かれています。

 わかりやすく私なりに書くと、もしストレスチェックを実施した後、かりに社員に不利益なことが起きた場合、民事訴訟のリスクを負う人は実施者になるということです。

 民事訴訟は、社員個人が自由に起こせる訴訟ですから、その訴訟対象者は実施者であり、または実施者を紹介している企業になりうるということだと思います。

 こうした事態が起きることが今後想定されますが、多くの産業医はこういった分野をあまり得意としていないかもしれません。そうすると、どうしても実施者を引き受けることに消極的になるかもしれませんね。

 まだまだいろいろな理由はあると思いますが、法律という観点から見た場合、このポイントは大きいのではないかと思います。

 企業も民事だからと言って、放っておけるでしょうか。

 ではどうすればよいのか。実施者を選ぶ場合は、メンタルヘルスのことを詳しく知っているいないという観点だけでなく。こうした民事事情に造詣と経験が深い産業医を選ぶことが、今後ますます大事になるのではないかと思います。

 ストレス貢献すストレスチェックについて、このメンタルヘルス法務主任者が貢献する、法的ポイントは実はまだまだたくさんああります。

一例をあげると、

 たとえば、ストレス制度Q&AのQ21-1には、「ストレスチェック実施後の面談の申し出もなく、そのため適切な就業上の配慮を行ええず、そのため労働者がメンタル不調に陥った場合、企業の安全配慮義務は問われるか」というQに対し、回答は企業には安全配慮義務は問われる、と書かれています。

 これは企業にとって大きなリスクです。

メンタルの過去の裁判では、安全配慮義務違反で訴訟に負けている事例がたくさんあるからです。

 こうした時に、どうしたらよいかについて、様々な観点からアドバイスをし貢献する役目を担っているのが、メンタルヘルス法務主任者なのです。

 私もそのお役目を担っていくことンありましたので、なにかお聞きになりたいことがございましたときには、お気軽にご相談ください。

厚労省のメンタルへルスHP「こころの耳」では数ある心理療法の中で、唯一”メンタルヘルスカウンセリングを行うカウンセリング”と紹介しされているものです。個人カウンセリング、ラインケア、セルフケア教育、またはヘルスカウンセラー育成教育、に関心持っていただける方は、以下からお問い合わせください。既存のメンタル対策と組み合わせ、再発0%の上場企業のような結果をあなたの会社で出すことは可能です。

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2016/03/16

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